お墓の引っ越し・墓じまい
お墓の引っ越しとは
「お墓の引っ越し」とは、すでにお墓や納骨堂に納めた遺骨を、他のお墓や納骨堂へ移すことです。
正式には「改葬」といい、公的な手続きが必要となり、その種類はお客様の希望で 4 つの方法から選べます。
どんな方法があるのかをご紹介します。
また少子高齢化を迎え、「墓じまい」というお墓のあり方が話題になっています。
それは、「お墓を受け継ぐ人(墓守)がいなくなってしまった場合」に「墓を撤去して遺骨を散骨や合祀する」ことです。
墓じまいに関するご相談も承っております。
お墓の引っ越し方法
お墓の引っ越しには、主に(1)遺骨と石碑を一緒に移動(2)遺骨すべてを移動(3)遺骨の一部を移動(4)分骨
の4パターンがあります。
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1.遺骨と石碑をまるごと移動
石碑を持ち込める墓地と持ち込めない墓地があるので、事前に確認しましょう。
また、今までの石碑寸法に合った墓地を探さなければなりません。 -
2.遺骨のみを全て移動
お客様のご依頼でもっとも多いケースです。遠くに引っ越すときの郵送費を考えると、タイプ1より費用が少なくて済む場合もあります。
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3.遺骨の一部のみを移動
ひとまず埋葬しておいた遺骨を後から取り出すなどの事情によって特定の遺骨を移すケースです。手続きは引っ越したい遺骨の分だけ行います。
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4.骨壺の中から遺骨の一部のみ移動(分骨)
既存墓地の管理者や火葬場から分骨証明書を発行してもらいます。
分骨の場合は役場の手続きは必要ありません。
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移転前
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移転後
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墓じまいとは
お墓の後継ぎがいない、お墓のある場所が遠⽅、⾼齢という理由でお墓参りができず、
⻑い間⼿⼊れをされないお墓が最近増えてきました。
無縁仏となり撤去される可能性があります。
無縁仏になる前に「墓じまい」
現在のお墓を撤去し、遺⾻を合祀墓・永代供養墓や他の墓地に改葬することです。
墓じまいの流れ
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1.納⾻されている遺⾻の供養⽅法の決定
近くの墓地・合祀墓、納⾻堂、⼿元で供養、散⾻など様々な⽅法がございます。
お客様に合った⽅法もご提案できますので、お気軽にご相談ください。 -
2.墓地の管理者に伝える
お墓があるお寺や霊園の管理者に墓じまいを伝え、受理をしていただく。
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3.遺骨の一部のみを移動
改葬許可証の発⾏には、下記の3点が必要となります。
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- 新しい納骨の受入れ先の管理者から
- 『 受⼊証明書 』
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- 現在墓地のある管理者から
- 『 埋葬証明書 』
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- 現在墓地のある所在地の役所から
- 『 改葬許可申請書 』
以上の書類が必要となります。
お客様でご用意していただきます。 -
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4.お⾒積もり
お墓の現状を確認させていただき、墓じまいのお⾒積もりをさせていただきます。
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5.現在のお墓の撤去作業を⾏います。
供養・抜魂式を⾏なったのちに、撤去作業を⾏い、更地に戻します。
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移転前
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移転後
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